ロングステイクラブ会則(2024年10月17日改正)
第1条(名称)
本会は、ロングステイクラブ(略称LSC)と称する。(以下本会とする)
本会の事務所は、ロングステイクラブ代表宅に置く。
第2条(目的)
本会は
(1)海外旅行、海外滞在生活を通じて、異文化を体験吸収し、また日本文化を海外に紹介
し、会員相互の親睦と国際親善に寄与し、以って社会的貢献に資する。
(2)リタイヤ後の高齢化に備え海外、国内における長期保養地を調査・研究し、その成果
を会員とその家族及び地域社会にも広く普及を図り、安心して健康で豊かな第二の人生
を送れるようにする。
第3条(組織と活動)
1.本会は第2条の「目的」を遂行するために関東支部、関西支部を置き、これを統括する本
部を設ける。
2.本会は第2条の目的に従い次の活動を行う。
(1)海外及び国内における長期滞在(ロングステイ)に適した国や地域の情報を調査、収
集、評価する。
(2)海外・国内における長期滞在や自由旅行の知識・経験・ノウハウの普及、情報交換を
するために、例会・懇談会・セミナー・講演会を行う。
(3)現役時代の豊かな職業経験を踏まえ、海外・国内の長期滞在、旅行で培った知識・異
文化体験を次世代を担う青少年に伝えるために教育活動等の支援協力を行う。
(4)本会の海外交流先又はこれに類する団体、グループとの連携を通じて相互訪問の促進
や来日者の受け入れ、ホームステイ等の斡旋など国際親善に寄与する活動を行う。
(5)本会の活動成果を会員に広く普及させるため、東西両支部のホームページ及びメール
等により情報発信を行う。
(6)会員相互の親睦を深めるため東西交流行事、各種同好会等活動を行うこと。
(7)その他、上記各号に関する諸活動を行う。
(8)本会の会員は、本会の目的・活動内容に賛同された方を似って組織する。
第4条(入会、退会)
(1)入会: 本会に入会を希望する人は、入会申込書を提出し、入会金を支払うものとする。
(2)退会: 本会を退会しようとする会員は、何時でも退会できる。
第5条(会員の義務)
(1)会員は本会の活動に積極的に参加し、本会の運営に協力し、入手した情報は出来る限
り提出し、本会の発展に寄与するように務めなければならない。
(2)会員は規定の年会費を、期限内に納付するものとする。一旦納付された会費は、理由
の如何を問わず返却しない。
(3)期限内に会費を納めない会員は、一定の猶予期間を置いて、「自然退会」とみなす。
(4)会員は、本会を営利目的に利用してはならない。
第6条(個人情報)
本会の活動に伴う各種イベントの開催時には、写真・動画等が撮影され、その作品が会活
動の中で公開されることがある。このことについては、全会員が承諾したものとする。
第7条(本会の責任)
会員が企画する国内海外旅行、滞在、その他行事(同好会を含む)に参加する場合、それは
あくまでも本人の自己責任が原則であり、本会及び本部・支部役員、リーダーなどは、事
故、その他について、一切の責任を負わない。会員は入会時、前述の事項を了承した証と
して、別に定める「ロングステイクラブの諸活動に参加する場合の同意書」を提出する。
尚、提出されない場合は入会を認められない。
第8条(役員の選出、任務及び任期)
本会は、本部に代表1名、副代表2名(東西支部長)、世話役(総務・会計・会員)、顧問、監
査役、及び数名のオブザーバーを、支部に正副支部長及び運営委員を置く。
(1)役員の選出
(a)代表は、前世話役会で選出する。
(b)代表は、副代表、世話役、支部運営委員会の推挙による支部長、顧問を委嘱する。
(c)支部長は、副支部長及び運営委員を委託し代表の承認を得る。
(d)監査役は、前世話役会で選出する。
(2)役員の任務
(a)代表は、本会を代表して、本会全般の運営の任に当たる。
(b)副代表は、代表を補佐し、代表が何らかの理由でその業務を行えない場合、代表の
業務を代行する。
(c)世話役は、代表に協力し、担当業務を遂行する。
(d)副支部長及び支部運営委員は支部長を補佐し、担当業務を行う。
(e)監査役は、主として会計監査を行う。
(f)顧問、オブザーバーは、本会の運営に関して、協力・助言を行う。
(3)役員の任期
(a)本会の本部業務は、2年毎に東西の支部が交代して担当する。
(b)本部業務が2年で交代することから、役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げ
るものではない。
(c)引き継ぎ、部署の新設により、会期の途中で就任した場合には、当該年度は年数に
参入しない。
第9条(機関の決議及び執行)
(1)本会は次の機関を置き、運営方針の議決及び執行に当たる。
(a)総会
(イ)総会は毎年5月末までに開催する。
(ロ)総会の議決は、出席会員の過半数でもって決する。
(b)世話役会
(イ)世話役会は、代表、副代表、世話役、顧問、監査役、オブザーバーで構成し、原
則として年4回を目途に開催する。
(ロ)世話役会は、上記の構成員の過半数の出席で成立し、出席者の多数決によって決
議、決定する。ただし、世話役の決議権は部門ごとに1票とする。可否同数の場合
は代表が決定する。
(c)支部
支部には、正副支部長及び運営委員で構成する支部運営委員会を設置する。
(2)総会は次の事項を審議し、決議する。
(a)活動の方針案 (b)予算の決議と決算の承認
(c)会則の制定、改正、廃止 (d)代表及び監査役の選出の承認
(e)その他の重要事項
(3)世話役会は次の事項を行う。
(a)活動方針案の作成 (b)予算案の作成
(c)本会運営に関する業務 (d)会員の資格に関する審議
第10条(会計及び会計年度)
本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもって賄い、会計年度は毎年4月1日より
翌年の3月31日とする。
(1)会計関連資料の保管は5年間とする。
(2)会計上の取引は全て会計帳簿に記録する。
(3)すべての会員は会計関連資料を何時でも事前に会計に申し出て閲覧することができ
る。
(4)本会の金融資産名義は本会名とし、会計担当者が管理する。
第11条(除名)
本会は本会の名誉を著しく失墜させ、もしくは本会の運営に多大な支障をきたす言動があ
った会員に対して、世話役会の決議を得て除名することができる。その際、世話役会は本
人に弁明の機会を与え、審議の参考とする。
第12条(その他)
本会則に明示されていない事項は、必要に応じて世話役会で決議し決定する。
(附則)
本会則は、平成8年11月16日開催の総会決議をもって発効した。
本会則は、下記開催日の総会、または臨時総会決議をもって、一部を改定した。
・平成11年11月20日、生成13年2月23日、平成14年11月25日、平成15年4月26日、平成16年1
月31日、平成17年1月30日、平成19年1月27日、平成20年12月8日改定(会計年度時期、定時
総会の時期)
・平成23年5月14日、平成24年5月10日改定(役職の任務、支部長の追加、会計帳簿の記録・保
管期間と閲覧権)
・平成25年5月30日改定(目的の追加、関東支部追加、活動項目の追加)
・平成26年4月1日改定(本部の開催支部への移管に伴って事務所の所在地を本部世話役会員担
当前田多加士宅に変更)
・平成27年4月23日改定(本会の事務所を本部世話役会員担当宅に変更、役員選出の改正)
・平成28年4月28日改定(会計関連資料の保管期間を5年から3年に短縮)
・平成29年4月16日改定(会計関連資料の保管期間を3年から5年に延長、会計帳簿を会計帳簿
他に)
・平成30年5月6日改定(「本会の事務所はロングステイクラブ本部世話役会員担当宅に置く」
を「本会の事務所はロングステイクラブ代表宅に置く」に)
・令和2年4月16日改定(第6条(個人情報)「LSC活動に伴う各種イベントの開催時には、写真、
動画等が撮影され、その作品が会活動の中で公開されることがある。このことについては、
全員が承諾したものとする」を追加し、それ以降の条文を繰り下げる)
・令和6年10月17日改定(第1条、第3条(5)、第7条、第8条(1)(c)(2)(d)(f)(3)(a)(b)、第9条(1)
(b)(イ)(c))、第10条(4)追記